2011/11/28

生ま(10)アゲハ8ヶ月祝、国籍法改正2008 #kokuseki

チョゴリ話のつづき→



生まれて8ヶ月まで来たね。どこでも腹ばい。ハイハイは未だです。ちょっとした時間は座れるようになりました。ヒモを舐め倒すのが大好き。衣服のヒモから携帯電話のヒモ、部屋の隅に隠しきれてない配線コードは引っ張り出されてナメ回されます (つд`) 大きな病気は未経験。6年前リンゴ兄ちゃんは、生後8ヶ月で肺炎、11ヶ月でロタで入院してました。

8ヶ月記念は、またもや フルーツ山盛り でお祝いしたよ。


兄ちゃん達も乙。


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左:ライト8ヶ月。8ヶ月おすわり完璧→8ヶ月半で立ちました
右:リンゴ8ヶ月。8ヶ月ガンガン後追→9ヶ月で立ち上がる
それで言うと、アゲハも似たような感じかな。

  1. agehaWakaba wakaba
    リンゴ日記: 今月は覚えていたぞ♪ アゲハちゃん8ヶ月です! お祝いしたいなーと思って、フルーツを買い込んできた。そして、椿堂の生チョコ大福を予約しておいた。保育園で受け渡ししてもらう予定です☆ あとは…ライトの機嫌がいいと... bit.ly/tukq1C


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↑の話に関連しますが、
うちの8ヶ月女子は、現在、妻の苗字を名乗り「苅谷アゲハ」で保育園へ登園しています。兄ちゃん二人は「文(ムン)リンゴ」「文(ムン)ライト」です。3人とも混血的には「クォーター」で日本と韓国の国籍を持っており、兄ちゃん2人は日本と韓国のパスポートを持っています。

韓国籍の僕(父在日韓国人二世+母日本人)と日本籍の妻(両親日本人)が事実婚のため、「胎児認知」 → 「母日本人のため出生と当時に日本籍取得 + 胎児認知のため韓国籍取得」の二重国籍状態です。兄ちゃんと同じです。非嫡出子の婚外子。兄ちゃんたちは、名前との関連で僕の苗字「ムン」を想定したネーミングだったので、家庭裁判所で「生活で普段使用しています」という理由にて「文」に苗字変更しました。アゲハは、当面は母の苗字を使用する予定です。保育園に「苗字の違う兄妹」が居るわけですが、まぁ正直、誰もそんな事に気づいて無いし興味も無いんじゃないかな^^; という所。家族形態の変化で苗字が変わる友達も沢山いるしね。保育所時代は親も子どもも苗字でなく名前で呼び合う文化が割とあるのだけれど、小学生になるといきなり苗字文化になってビックリするわ、という印象。

さて。兄ちゃんたちの時と時代に伴う変化もありました。国籍法が改正されました。



Q1 今回の法改正によって、どのような点が変わったのですか。
A1 大きく変わる点が2つあります。
1つは、出生後に日本人の親に認知された子の届出による国籍取得(国籍法第3条の国籍取得届)について,改正前の国籍法では,日本人の父から認知されていることに加えて,父母が結婚していることが要件とされていましたが,今回の改正により,父母が結婚していることという要件が削除され,認知がされていることのみで国籍を取得することができるようになったことです。
もう1つは,国籍取得の届出に際して,虚偽の届出をした者に対する罰則が設けられたことです。


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数年前まで「国籍法改正」反対として、ネットだけでなく与野党交えて大きな議論になりました。手続きDNA鑑定問題から外国人排斥話、、。ただ、今回の国籍法改正が「胎児認知された子どもと生後認知された子ども」「嫡出子と婚外子」の「法の下の平等」を提案する内容であって、「日本人と外国人の区別」をなくす内容では無いこと、二重国籍問題とは直接リンクしてないこと、犯罪云々は現行法であっても実行されうるし、悪い奴はパクられるということで、収束していったのかなと思っています。「虚偽の認知斡旋の闇ビジネス」の検挙スクープ記事などを目にしませんが、関係者はヒヤヒヤしているのか、または、それほどの状況でも無かったのか。

振り向けば、父母両系血統主義になって25年がたちました。1985年まで日本は父系血統主義でした。父系血統主義では「母親の国籍に関係なく、父親が日本国籍なら子供も日本国籍」であったため、母親が日本人でも「外国人と結婚したならば、日本人女性はパートナー(男性)の国籍に」なるものとして(?)、子どもは日本国籍を継承できなかったわけです。今の感覚からは遠いよね。日本国籍女性から生まれた子どもは、日本人であるに決まって、、、、は無かった訳です。僕は、母(日本籍)+父(韓国籍)のもと日本国籍を得ることなく韓国籍を取得した訳ですが、それも時代の影響があったと言うことです。僕の父(在日韓国人二世)も息子の僕も、韓国籍であり、大阪の公立小中学校に通い育った外国籍住民です。

日本で外国人登録してる人の数がこの20年で相当違いますよね。1950年辺りに約60万人で、1990年に40年間で100万人を超えたぐらいだったのが(1990年入管法改正)、そこから2005年には倍の200万人を超え現在二百数十万人。毎年、日本国籍を取得する外国系日本人が1万数千人、、、よその国の話を出しても検討に値するのか判りませんが、韓国での「重国籍を認める方向」というのは、「非国民」である移民労働者を”も”「国民化」しようとする韓国の国策としての舵切りという見方がありました。(韓国での話は、その後どんな議論になっているのだろうか) 最近ではイタリア大統領が血統主義から出生地主義へ舵切りを主張。今回の日本での「国籍法改正」時の”議論”が、これからの日本社会の舵取りの担保として生かされることを願います。



  1. aohyon ムン青ヒョン 一級建築士
    韓国が重国籍を認めつつというのは、移民労働者を受け入れ「非国民」を「国民化」しようという方向にカジを切っていく段取りにつながる。日本の国籍法関連の話を見る限り、「非国民対応」の差が広がるね。誰が何を守りたいのか #kokuseki
  2. aohyon ムン青ヒョン 一級建築士
    「韓国の国籍法改正 限定的な重国籍の容認」 藤原夏人 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/pdf/024506.pdf #kokuseki


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【追記】

「韓国と日本のパスポートがあれば、どちらも使えるんだ」と考える方がおられるかもしれませんね。えっと、2つあっても韓国のパスポートは使えないです。在日外国人には不可能。

現時点で未成年の二重国籍者扱いになるとはいえ、「日本のパスポート」は持っているわけで、他に国籍があろうと関係なく「日本国籍」を持つ人は日本国内では「日本人」でしかあり得ないわけです。それ以外の何者でも無い。今の日本では。そして当分先も。

実は、日本と韓国のパスポートを持つ息子は韓国パスポートを「もしや使えるのでは?」と一瞬考え、手続きに関して役所や入管と以前何度となく相談したことがありました。「韓国パスポートを使用するのに、再入国許可書を発行できるか否か?」と。在日外国人は外国のパスポートを使う際、日本を出国する度に「再入国許可」という「今回日本を出ても、帰ってくることを許可します」という書類がパスポート以外に必要です(臨時パスポートでも同じく必要)。しかし、日本国籍を持ち、役所で日本国籍者として住民登録している息子に対して、「再入国許可書」が発行できる訳はありませんよと。他所に国籍があろうと、日本では日本人して扱う以外に扱いようが無いのよと。

日本籍保持者が日本で生きると決める限り、日本と韓国以外の第三国への出入に韓国パスポートは使えませんし、韓国へ行くのに「”通常”再入国許可書なしで行くことは無い」のでやはり使えません。

という訳です。ちなみに僕は、在日外国人、ハーフやクォーターが日本でどう生きうるのかに興味があり、そうすると必然的に国籍や旅券について「知る必要」が出るため、仕方なく知っている状況です。二重国籍が日本のシステムとして取り入れらればそれはそれで「便利」かもしれないと思いつつも、僕や僕の家族の存在は法によるところが全てではない、全然、全てではないと思っています。むしろ、国家や法で回収されえない部分が大きいと思っています。日本国籍者で外国にルーツがある人の中にも「昔は知らんが、どう転んでも今は心底日本人」、「外国系日本人と名乗りたい、気持ち的には。日本人でもなく外国人でもなく、それでも日本に生活があります」、「自分は日本人と決めた。それ以上でも以下でもない」、、などと色々な人がいることを知っています。国籍法改正の際は、外国に居住する日本国籍保持者が「なに人なの?」と問われたことが発端でしたか。

僕の高校大学の友人の中には、海外で居住している「日本人」が大勢いますが、日本籍を離脱・放棄した友人は知らない。実はいるのかな。知らないだけか?

色々な立場や思いの違いもあるということを、とりあえず、知って欲しいなって思います。

2012花見アゲハ へ続く→

2009/04/17

韓国パスポート取得(IC旅券)、エデンとかザムドとか

最近放映が始まったテレビ番組を見つつ。

神山@攻殻機動隊の「東のエデン」では1話冒頭から「バイオメトリクス」対応の偽造パスポートが出てきたよ。

ボンズ@エウレカセブンの「亡念のザムド」1話では、「良かれと思って他人のセキュリティ突破に加担 → 自爆テロで大しっぺ返し」が描かれている。

うーん、世の中(というかもっと狭い「世の中」?)「物語を見る上での基本的な立ち位置」が大変なことになってきたなぁという感じ。

「"工作員や犯罪者"は、手作りセキュリティや、最新セキュリティを、当然、突破してくるよね?」

と、デフォルトで思っとけ的な煽り方。

最近は特にそういう絵を見せられることが多い気がする。それで、なんか知ったような人が、なぜか、外国籍住民を叩いたりする。あんたら工作員の知り合いがおるんか? と聞きたくなる。そういえば日本政府の元工作員という肩書きが売りな、佐藤優の「明るい悩み相談室」は、どうして、あんなに面白く無いのだろう。諜報・インテリジェンス能力は高いらしいから、きっと陰謀なんだろうね。

きっとそのうちに、パスポートだけでなくて携帯電話から腕時計にも「他人にスキャン可能な個人情報チップ」搭載義務化で、当然その個人情報には、公の犯罪歴はもちろん、「ネットでどういう”匿名”のヘイトクライム(悪口)を書いてるか」なんてのも乗っかってくるんだろうな。あぁ、早く実装されればいいのに。その日のために悪口情報をクロールしてるんだろうし。まぁ書いてる本人が「悪口」かどうか判ってない場合が多そうだけど。

ネットで悪口といえば、非公開や会員制サイト、mixi などで、発言をオープンにしてなきゃ、「まぁ、目に触れないだろう」と思っちゃってる人に会ってびっくりしたよ。そんなわけないやろ^^; そういう発言を収集したい方面にはバッチシ拾われてるってば。

僕の学生時代、といえば1990年代前半でポケベルは廃れて PHS が出回りだした頃ですが、「重要事項は電話でするな。当然、盗聴されてるから。」と言うのが大原則だったわけです。首都圏の話じゃなくて京都でもよ。でも、なんというか、そういう感覚も変わってきてるのかもしれないね。フリーメールのメーリングリストで他人に聞かれちゃ困る大事な話をしちゃう感覚も、今のご時世なら判らないことはない。便利でお手軽やもん。しかし、確実に「単語を拾われてる」と思っとかないとね。

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で、生体情報(バイオメトリクス)搭載のパスポートですが、「ネットワーク反監視プロジェクト」が言ってたように、「政府が守るべき自国民のプライバシー」は「国境を超えて外国政府に管理され」プライバシー侵害を引き起こすことになるだろうね。きっと。それがアカンかさておき、もう、そこを前提にしておかないと。

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で、もうそろそろ状況は落ち着いたかと思うのですが、韓国で2008年6月29日「新旅券法」施行されまして、パスポートを持ってる人も、これから作る人も注意が必要ですよ! という話。

「2009年1月12日より、日本を含む全てのVWP対象国の方は、ビザなしで観光や商用で米国に90日以下の渡航をする場合、渡航認証 (ESTA)が必要です。 (韓国を含む新規VWP参加国の国籍の方は2008年11月17日から、マルタ共和国の国籍の方は2008年12月30日から)。」


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というわけで、まだ現地点においては、韓国籍で米国に行こうと思ったらVISAを取るか、ICパスポートに切り替えるか選択肢があるのですが、「VISA とるより IC 切り替えのほうが手続き的に楽」という声が多数でして、そうすることにします。2、3週間でOKとのこと。

リンゴも1歳の時に韓国パスポートを作ってたんですが。僕とリンゴ、ライトは新しく IC パスポートを作る方向で書類を作成中。「リンゴとライトは「婚外子・非嫡出子で二重国籍扱い」だが、何か手続き違うのか?」と尋ねるに、住民票など添附書類が返ってこない可能性がある、ぐらいの違いらしい。そうかい。

そう言うたら、「婚外子を私生児と言うた」とか言葉の問題は置いといて、(他になんでもかんでも反日極左とか言ってる辺りなど、色々とワキに置いとかないと話が進まないのですが) 主権回復を目指す会とか、在特会が「婚姻」のことにつっこむのはある意味「正しい」と思う。僕も「婚姻」がある種のホンマルやと思うから事実婚なわけやし。でも、その人らの「婚姻という社会生活の根本を形成する土台の破壊を意図している」という物騒な言い方を見ると、やっぱり笑ける^^;

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あと、駐日韓国大使館の同じページに、海外居住者?の「住民登録番号欄」の書き方もちゃんと書いてありました。今まで気づかんかったわ。

住民登録番号が無い在日同胞の
申請書作成時の留意事項
前6個の枠には生年月日を記載
例)1970年1月2日生まれの場合:700102

後7個の枠には、男性は1、女性は2を記載した後(2000年以後に出生した場合は男性は3、女性は4と記載)残りの6個の枠には0と記載
例)1970年生 男性の場合:1000000
例)2003年生 女性の場合:4000000


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あとは、再入国許可証(再入国許可書)のことも忘れないようにしなければ。

僕や息子は韓国パスポート保持者なので、おそらく、先々は「みなし再入国許可」で再入国規制緩和の対象となってくる。今までのように、海外旅行で日本を出る前に、「日本を出て旅行したあと、日本に帰ってきても良いですか? 許可」を取らなくて済むような。

でも、「みなし再入国許可」が、「有効な旅券」の所持を要件としたので、韓国旅券を持たない在日朝鮮人にとっては相対的に再入国規制の強化になってるという話は、その通りやね。国交の無い台湾、パレスチナは、その旅券を「有効な旅券」と日本政府は認めてると聞いた。なるほど”朝鮮籍”狙い撃ちなんですねぇ。そこはそれほど譲れませんか。

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[追記]青ひょん2009.04.19

<盗聴

「盗聴」のくだりを読んで若葉@妻から

「あんた、盗聴って!? 自意識過剰の妄想パターンでドン引くわ!(´・ω・`)」

とツッコミが(笑い

自意識過剰方向かよ!^^; なるほど。運動圏、青年学生運動の「あるあるネタ」のつもりで書いてますが、まぁ、そういう今なら笑える妄想話はなんぼでもあって、「この音聞いてみ、ンチャ、ンチャって鳴ってるのが盗聴の切り替え音やから」とか「後ろ振り返らずに。出口方向の人間は(公安じゃなくて)CIAだ」とか。むかし、そう言う人思ってる人が周囲に何人も居ました (´・ω・`)

2009/01/07

一級建築士登録申請@外国籍(2)



で、僕の「3手間ほど余分なやり取り」というのも、先ほどの彼女と同じように「免許証明書(顔写真入り携帯型)」の姓名記載に関するもの。

いつも通り話が長いので先に結論を言うと、戸籍名しか設定してなかった僕の外国人登録原票に生まれて初めて通称名を設定して(!)、それを根拠に、「文青火玄(文青ヒョン)」と一級建築士登録申請を行ったよ。

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韓国籍である僕の韓国戸籍名は「文青火玄(「火玄」は「火」へんに「玄」)」で、市区町村に申請→保管されている「外国人登録原票」にも同じく「文青火玄」と、イワユル本名だけが37年間明記されてたものを変更したという話。

この「火玄」という字は、「輝く」とかな意味らしく、火へんというのが格好良く個人的には大変好きな字なのですがへんなのに、ハングル読みでは「ひょん」と、フニャフニャ感がまた良い!(´・ω・`))、韓国では割りと使われてるか知らないが(?)日本では「JIS第二水準未満」で、「JIS第三水準」とか「NEC選定IBM拡張文字」辺りに割り当てられている。つまり、「MSゴシック」や「人名フォント」等には収録されている字だけれど、ちょっと凝ったようなフォントには入っていない! 旧字のように、新字体で割り当てられてたりすればそれはそれで使えるのだが、そういう訳でもない。「ディスプレイ上で表示はするけど、印字はできません」という扱いを受けることもよくあり、印刷してから判明するため混乱する。要するに、少々マニアックな漢字なわけだ。

別に「青」だけでも書いてあれば、僕の家には郵便物が届くのだけれど(表札にも「青」と掲げてるし)、業務的に仕事の範疇で「様々な局面において姓名の不一致は認められない」などと厳格な対応が建築業界的に迫られてるところ、面倒は避けたい。建築現場で監理者名を掲げる必要がある場合など現場所長に「あぁ、その「火玄」って言う字はJIS的にどうだからどうしてくれ」みたいなどうでもいい話はしたく無いわけだ。面倒。スムーズにことを運ぼうと、そういう話をすればするほど、「あぁ、この人は名前に相当こだわりがあるのだな。ラジャー!了解!」と誤読されてしまう。違うんだ! 僕は「名前なんてどうでもいい!、、、と考えるのがカッコいいと思っている」んだよ!、、相当に!(´・ω・`)

まぁ、そういう経緯で、僕は1990数年のパソコン通信時代から「青ひょん」「青ヒョン」と名乗っているのだけど、今回、一級建築士登録申請するにあたり、その辺を考慮する方向で無難にコトを進めようと考えた。

「青ひょん」と「青ヒョン」。どちらが”無難”かと言えば、「青ヒョン」だろうな。なんと言っても、「外国籍の人間が持つパスポートの姓名表記を音読したものをカナ表記で表現」するのが、スタンダードでオーソドックスな昔からの外国人名の表現とされてるんだから! 日本籍になれば、漢字表現するのが、またこれ一つのステータス! 、、いや、そんなことが言いたかった訳ではない。というかどうでも良い話である、、。

本当は実生活上も書類上も「苗字」はいらん派なのだが、国交省相手にそれを言い出すと、話が長くなるので、今回は「文青火玄(文青ヒョン)」でOKとした。

実際のところ、20年弱リアルな生活環境において「青ひょん」で通してるんで、通称名「青ひょん」で原票に登録しても何の問題も無さそうではある。でも、「わざわざ何してんねん、別にどうでもええやん(笑)」という気もするので40歳を過ぎたら考えることにしよう。

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そういえば建築士の試験合格者の発表はネットでしてて誰でも見れるんだが、「青ヒョン」という表示は割と目に付くみたいで、たまたま通りすがりに目にした人が「載ってたね、君だろ?」と気づいたり。
(その他、中国、韓国朝鮮人っぽい姓名が、割りとたくさん合格者名簿にあったのもびっくりした。関西だけかな?)

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で、

この通称名の併記に関しては、「ペンネームはダメ」ということになってる。外国人登録原票に記載されていない通称名は「どんな理由でも」無理ってなってる。例えば、日本籍の山田一郎が「イチロー」という通称名を併記希望してもダメ。日本籍で旧字体を姓名に持つ「髙田」さんが、通常使用している「高田」を併記して欲しいと希望しても不可ということになっている。

「文青ヒョン」は実情に即した”外国籍の特権”の使用法でOKということになろうが、「青ひょん」となると、とりあえず「在日外国人の”特権”許さぬ!」と声をからす人から、「悪用なり!」と指摘されるかもしれない。別に悪用認定されても構わないが今は面倒なのでやはり40歳ぐらいまで寝かせておこうと思う(´・ω・`)。

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[追記] 2009.03.23

2009.01.05 一級建築士、免許申請(携帯型(カード))→大阪建築登録センター
2009.03.19 通知はがき郵送される
2009.03.23 一級建築士免許証明書受領

免許のデザインが、なんというか↓

社団法人日本建築士会連合会:一級建築士免許証

のイラスト通りで、アッサリと味気なし。スカシ類は無い(いらんけど)。ミニマルな感じでまとまってる!、、、という訳でもなく「デザインされた」感じは、、無いぞ! うーん、これは不評が多数ではあるまいか? 一言で言うなれば「ニセモンくさい」 (つд`) 改訂されれば、携帯型プロトタイプデザインとして懐かしがられるかな。

一級建築士登録申請@外国籍(1)

一級建築士の「免許証」が、提示義務が生じるとかなどの理由(ほんまか?)で携帯性をアップさせ A4 サイズのものから「免許証明書(顔写真入り携帯型)」に変わるのですが(日本建築士会連合会の記事)、その是非はさておき、年が明けて僕も「一級建築士登録申請」を終えました。申請段階で、国税(登録免許税)60,000円、手数料(免許登録申請)19,200円 等と、8万円以上もかかることに腰が砕けそうになりながらも(何に使ってくれるんだろう?)、その他、3手間ほど余分なやり取りがありました、、。

現在、姉歯・資格違反・偽装事件などからの”法改正”を受け、窓口の人が言うには、「申請審査」についても「より厳格に対応するように」と国交省からハッパをかけられてるという状況。で、僕のケースは後述するとして、僕のすぐ前に申請されてた方のケース↓

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免許証明書には、日本の戸籍を根拠にする場合、戸籍上の姓名が記載されます。外国籍の場合は、市区町村が保管する「外国人登録原票」の「記載事項証明書」を添附し、その内容を根拠にして姓名が記載されます。旧姓通称名の併記を希望する場合は、戸籍や原票を根拠にカッコ付きで併記も可能とのこと。

(以下、戸籍や外国人登録原票の姓名を、通称名と区別して、「本名」ととりあえず呼びます)

僕のすぐ前の申請者は「外国籍+女性+既婚」で、「本名と通称名」をお持ちの様子。 業務上使っている姓名は、「結婚前の旧姓の通称名」。本名は書類上の名称で普段は未使用ということ。
以前からお持ちの二級建築士免許証には、その「結婚前の旧姓の通称名」が明記されており、今回取得した一級建築士免許証にも同様に「結婚前の旧姓の通称名」を本名の横に併記して欲しい。併記してもらわないと非常に困る、、という申請内容。


なぜ、”本名”以外の通称名を業務で使用しているのか? 異質なものを排除しようとする労働市場の権力関係にまつわる話なのか、個人的な慣習が主なのか、それはそれで大きなテーマでしょうが、一般論以上のことは判らないので割愛。

で、

窓口対応としては、↓

1.外国人登録原票に記載されている「現在の通称名」ならば、本名の横にカッコ書き併記可能。

2.例えば日本国籍保持者の場合、婚姻前の旧姓は戸籍で確認できるのでカッコ書きで併記可能。

3.今回の場合、事情はよく判るが、「旧姓の通称名」を証明する書類が無いので無理。

という話。

後ろでうっすら話を聞いてた僕は、しゃしゃり出るわけにもいかず、本人に声かけできる状況じゃなかったので、もしかして、このページに辿り着くかも、、、と期待をしつつ以下に思うことを書きます。

1.建築士会や国交省相手にしても厳しい(どうにもならん)

2.「旧姓の通称名」の根拠となる書類が欲しいのなら、原票に記載するべし

3.市区町村行って、「旧姓の通称名」を普段業務などで使用しているという根拠(宛名として記載されてる郵便×3通や、公な証明書)を持参して、婚姻後の新姓から旧姓へ、外国人登録原票の記載事項を変更すべし。旧姓に変更した「記載事項証明書」が根拠なら国交省の出る幕はなくなる

旧姓に変更するにあたり、同居人や家族との一致不一致などは別問題で処理。別途対応すればよし。、、、というような選択肢をその方にお伝えしたかった、、。せっかく高いお金出して作るんだし、業務で使えない、周囲に混乱を招くような証明書を作るのは本末転倒ですわ。

で、僕の「3手間ほど余分なやり取り」はこっちに続く

2007/11/23

胎児認知(父韓国籍+母日本籍)@婚外子(非嫡出子)の国籍話

第二子の胎児認知手続きを終えました。あとは出産が上手くいくよう願うところ。


名前アンケート中!(結果は参考にしない、、かも^^;)
ブログ右上で年末までやってます
よければご協力を、、
思ってたより多数の人がやってくれて嬉しいよ


認知には幾つか種類があります。「生後認知」と、「出生前の胎児認知」は扱いが違ってくるので注意が必要です。婚姻届を出すならクリアする部分が大きいのですが、「出せない、出したくない、単に出さない(うちの場合)」など、事情があったりしますので、、、。

認知は、「子どもの国籍(戸籍)、姓名、財産」などに関ってきますので、よく判らない場合は、時間に余裕をもってプロなり役所へ直電しましょう。

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「なぜ胎児認知なのか?(入籍してない前提)」、よく言われることは、

  • 父日本籍+母日本籍
    胎児認知でないと、出生届に父の名前が書けない
  • 父日本籍+母外国籍
    胎児認知でないと、父の日本籍は得られません!(母の外国籍は得られる)
  • 父外国籍+母日本籍
    日本籍は生後自動的に得られるが、父の外国籍は場合によりけり(うちの場合)

、、、あたりだと思うのですが、手順など実務内容は詳しいサイトが他にあるので、そちらを参考に。ここでは、「胎児認知(父韓国籍+母日本籍)」に限ってメモします。

でも、第一子の時は韓国国内の地方役所で「認知?なにそれ?初めてだよ!」って言われu右往左往し、今回の第二子も領事館(駐大阪韓国総領事館)で「胎児認知手続、初めてです。」と言われた、、、。ただでさえ需要少なそうだけど、うちのパターンはその中でも一番需要が無い、、、。

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第一子のときは、日本の区役所+韓国の区役所(里役所?)双方に出向き「認知」手続きを済ませ、その後「出生届」を日本で提出。



今回、第二子は、韓国へ行かないで手続き終了。日本の役所で受理された「認知受理書」を、領事館サイドへ提出すればOK。

(※領事館の業務?として「認知の手続き」は出来ないけれど、「日本で受理された書類」と併せて「韓国国内での認知手続き書類」を提出すれば、こっちで仲介してあげるよ、、、、ってことのようです)



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認知手続きの流れ



(1)まず日本で認知手続き

  • 「父」「母の本籍地」で認知手続き

    ←うちの場合は、妻(母)に手続きしてもらった。「届出人は父」という原則。「父(僕)の委任状があっても無理」と言われたが、、、(中略)、、4、5日で市長(日本国政府戸籍事務管理掌者)から、「認知届の受理証明書」が郵送されてきた。良かった。


  • 必要書類

    「父のパスポート」 (領事館)
     ←コピー取られるかも

    「認知届」 (その場で書ける)

    「母の認知同意書」 (その場で書ける)

    あと、父・母の印鑑、身分証明書など思い当たるものは持参しておく。

    ※ 母が未婚であるかどうかを、職員が戸籍などで確認している模様
    ※ 医師の「(妊娠中との)診断書」は不要(取ってるほうが何かと安心だが)

  • 手続き終了後、受理書を頂く
    (書類不備などあれば、郵送で頼もう)

認知届の受理証明書



(2)次に韓国サイドの認知手続き

  • 「認知者(父)」「認知者の本籍地(韓国の面役所)」で認知手続き

    ←領事館(駐大阪韓国総領事館)を窓口にして、手続きOK。


  • 必要書類

    「父の登録原票記載事項証明書」 (日本の区役所など)


    登録原票記載事項証明書


    「母の戸籍」と「母の住民票」 (それぞれ日本の役所)
     ←最初「要らん」言うてても、後から「要る」と言われるかも。僕は言われた。

    「父の戸籍謄本(호적등본)」 (領事館、その場で取れる)

    「在外国民登録簿謄本(재외국민등록부등본)」 (領事館、その場で取れる)

    「認知申告書(인지신고서)」 (領事館、その場で書ける。日本語訳な書式無いので画像参照)


    認知申告書(인지신고서)


    日本での「認知届の受理書」 (上記(1)でゲットした書類)

  • 手続き終了後、1ヶ月半ほどで受理書が貰えるとのこと


外国籍に絡む申請をする際のことだけど、日本の役所窓口だと「こちらの日本語が通じる」という前提があるんで、話しやすいし、たいてい、窓口側も「必要以上に外国人に親切」であることが殆どでした(入国管理局は除くかもしれない、、)腹芸が必要とされることもない。面倒なことを言われたり、ケンカ(?)になった記憶さえない。

でも、韓国領事館(駐大阪韓国総領事館)に行くと、いつもいつも「その対応のクールさ」に消耗してきたよ、、。「あぁ、これが役所的対応ってやつか!!」っていつも感じていた。

今回は、何度も伺ったり、電話のやりとりをする中で、、なんや親身に手続き上のアドバイスをして頂いたりする状況にまで至り、窓口の人の顔を見るに「安心しちゃう」ところまで来ちゃいました! まぁ、良かった良かった。

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参考に、手続きの「根拠」

日本の戸籍法

第60条(認知届)
認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
1.父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
2.死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍

第61条(胎児の認知届)
胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。


韓国の戸籍法

第60条(認知申告の記載事項) (1)認知の申告書には、次の事項を記載しなければならない。
1.子の氏名・性別・出生年月日及び本籍(子が外国人のときは、その氏名・性別・出生年月日及び国籍)
2.死亡した子を認知するときは、死亡の年月日、その直系卑属の氏名・出生年月日及び本籍
3.父が認知するときは、母の氏名及び本籍
4.子が家族のときは、戸主の氏名・本籍及び戸主と子との関係
5.民法第909条第4項の規定により親権を行使する者が定められたときは、その趣旨及び内容
(2)第1項第5号の場合には、申告書にその内容を証明する書面を添付しなければならない。

第61条(胎児の認知)
胎内にある子を認知するときは、申告書にその趣旨、母の氏名及び本籍を記載して認知者の本籍地で申告をしなければならない。

出典:韓国WEB六法
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/



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追記 青ひょん 2007.12.06



↑ 民団の代理申請を利用したことがないので、利用する場合としない場合の差異はわからないけれど、なるほど、実務の方向性は少し理解できる。

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家族関係登録制度「従来の父姓主義を修正し、個人の尊重と両性平等の理念を具現化するものだ。個人情報保護の観点から、証明書の記載事項は最小限にとどめられる。」

2007/10/22

なつかし山田保育園でBBQに混ぜてもらう


綿菓子うれしいね。


ほんと、行ってよかったよ。
この春まで1年間だけ通った保育園のレクに混ぜてもらう(2回目)。

BBQ! 園庭を借りてバーベキューなクラスレク。3日前、イワタのおっさんから「レクやで。来ぃや!」みたいなメールを貰う、、。 ちょっと! 直前すぎチャウ!? (´・ω・`)

で、久しぶりに会った友だちの輪にリンゴが入れてもろたり、おっさん連中、母ちゃんたちの話に僕も混ぜてもろたりと、大変ありがたい経験をしました。若葉を含めて妊婦が多かった(!)のも笑らけた。皆さんウマくいけばいいのにねぇ。思い通りじゃない人も、これからうまくいけばいいのにねぇ、、、と切に思った。若葉とも話したが、似たような状況の人が顔を寄せてて、「ある種の前提を共有してる感じ」がスゴイ楽でした。ミキさんナミキさんのおっさんも変わってない。そないに歳かわらへんのに、なんやごっつい、こっちがエネルギーもらう感じになってしまった。ありがとう。

今行ってる保育所よりもこっちの保育所のほうが、知ってる子どもが多い、、、というのはちょっと泣ける。今の保育園でも、朝、クラスで2、3番目に園に着いて、帰りは一番遅いからなぁ。他の子どもの顔を見る機会が少なすぎる。しゃぁないか。


綿菓子屋まで開店しちゃった。
そんなんあるんや! 子どもは嬉しそうやなぁ。


バーベキューや言うても、テッチャン、アカセン、牛ヒレ、豚バラ、(話題の)地鶏など、おっさんテイストなラインナップがズラリ! すごいわ。さすがやわ。子どもが食べるもんオニギリしか無いやん!

しまったなぁ、こうなることを予想して、浅漬けキムチやらツマミを持ってくるんだった、、残念。



「欧米か?」。飽きひんなぁ。山田保育園の元祖「欧米か?」を久しぶりに見て、ちょっと懐かし嬉しい。リンゴは今も、

「リンゴな、ちょんひょんとわかばが変なこと言うたら、欧米化欧米化欧米化って言うねん!」
なんで??
「だって、リンゴな、言いたいねん!!」


と、よう判らんタイミングで、力強く宣言します。



保護者随一の男前父ちゃん(双子父)は、ケンカがあれば、「どぉしたんよぉー」と子どもの話をよく聞きます。

イイ人! 保護者会会長の椅子を巡る戦いはもう始まっているのです!!

、、、そんな現場を悠長に写真撮ってるオレって^^;

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若葉はほんまにオナカ大変そうだったよ(30週越え。大晦日が丁度 40 週)。

あるお母ちゃんから「(出産日)いっそのこと大晦日やなくて、正月元旦を狙わないと! そのほうがあんた達らしいよ!」とツッコミあり。

しまった、そんな面白ポイント考えてなかったよ!

楽しい時間をすごした後、その足で、若葉と別れ、僕とリンゴは京都の丸山公園へ向かう。




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後日談

どうも、性別が確定したような気配、、、。

「認知届」を若葉@事実婚(未届けの妻)の戸籍地へ。その受理書?を韓国領事館に提出予定。リンゴの時はわざわざ韓国戸籍地に行って「認知手続き」しましたが、そんなんせんでも日本の受理書を韓国領事館に提出すればOKとのこと(領事館から回答あり)。

2007/06/27

国籍、戸籍周りの段取りを思い出そう

僕と若葉@妻の場合は「事実婚」(法律婚でない)です。別に大層な意味があるわけでなし、他人に勧めていこうというわけでもありません。で、そろそろ思い出さないといけない必要期限が来そうなので、うちの場合のメモ。

・僕は韓国籍。特別永住者。いわゆる在日韓国人3世
・妻(未届)は日本籍

Q)子どもの籍は?


  • 「法律婚+ 母(韓国籍)×父(日本籍)」の場合
    出生と同時に日本籍と韓国籍を取得。二重国籍。
  • 「法律婚+ 母(日本籍)×父(韓国籍)」の場合
    出生と同時に日本籍と韓国籍を取得。二重国籍。
  • 「事実婚+ 母(韓国籍)×父(日本籍)」の場合
    出生と同時に母の韓国籍取得。「胎児認知」してた場合のみ、父の日本籍取得。
  • 「事実婚+ 母(日本籍)×父(韓国籍)」の場合
    出生と同時に母の日本籍取得。「胎児認知」してた場合のみ、父の韓国籍取得。←うちの場合。
パートナー婚や、未戸籍関係となると、さらにいろいろとあるんだろうなぁ。

Q)なぜ「出生前認知」なのか?


「事実婚+ 母(日本籍)×父(韓国籍)」の場合、父による「胎児認知」(出生前認知)があれば、出生時、自動的に韓国籍が取得できる。母の日本籍も自動的に取得し、二重国籍相当扱いに。しかし、「出世後認知」の段取りで韓国籍を取得すると、母から自動的に取得していた日本籍は消失する。

「事実婚+ 母(韓国籍)×父(日本籍)」の場合は、父による「胎児認知」で、出世時に日本籍が取得できるが、加えて韓国法務部サイドに韓国籍保有の意思を示しておくほうが無難らしい(伝聞)。それで二重国籍相当扱い。「出世後認知」だと、成人前の法律婚なしには日本籍取得できない現状。韓国籍を取得すると日本籍消失。

本人(子)の意思を確認しないところで「二重国籍」相当をわざわざ目指すことに、疑問を持つ方がいるかもしれない。少しだけ書くと、

「選択肢あるほうがイイね」
「捨てるために取得するのってイイんじゃない?」


というような話を、10数年前に鄭暎惠(ちょんよんへ)から聞いたのが直接のきっかけ。そうか、10数年前なのか! あの頃とは「未だ」状況はそれほど違ってはないかな。鄭暎惠周辺の話題を、また近々、出来るといいんだけど。

Q)「認知届」手続き


リンゴの場合、日本の役所と、韓国の僕の戸籍地の役所双方にて僕の「認知届」を提出した。それぞれ、妊娠中に病院で書いてもらった「出生予定日証明書」を添附して「認知届」をそれぞれの役所に提出。出世後、日本で先に出生届を提出し、その後、日本の韓国領事館にて出生届を提出。(領事館では「日本の役所に出生届を提出したか?」と念押しされた。)韓国国内戸籍地の役所では出生届をもって戸籍を作成してくれていた様子。

ちなみに、その後、パスポートも取得した。チャングムツアー行こうとしてたからねぇ。残念ながら行けなかったけど。

Q)「二重国籍」その後の「国籍選択」


日本国籍法では22歳までに選択する必要があるが、選択しない場合は「勧告」されることになっている(確か、今のところ「勧告」ゼロ件)。韓国でも同様だが(20歳未満取得は22歳まで 20歳以後取得は2年以内)、「勧告」無しに韓国籍を失う。また、韓国籍を選択するためには、先に「日本籍離脱」の届けが受理されて後、韓国の役所に届け出る段取りが必要(伝聞)。

Q)子どもの苗字は?


出世時、日本では、子は母(日本籍)の戸籍に入って、母と同じ苗字を名乗り、韓国では、父系(韓国籍)の戸籍に入り、父と同じ苗字を名乗った。国籍は複数で構わないと僕は考えるが、苗字が複数あるのは面倒かもしれないと思い、後、子は「家庭裁判所」を経由して僕(父)の苗字を日本・韓国双方で名乗るように苗字を変更。(「氏の変更の許可(外国人父の氏へ変更する場合)」申立)

Q)いわゆる「夫婦別姓」ってやつですか?


日本では夫婦同氏(同姓)がオーソドックスとされており、別姓派はどちらかというとラディカル、戸籍制度に批判的とされるが、韓国で別姓が主流なのは「”嫁”は、戸主(夫)たち一族と同じ姓を名乗ることさえ許されない」という文脈。そんな韓国の戸籍も廃止の流れが決定。

ひるがえって僕は、同姓・別姓に余り興味はなくて、どちらかと言えば「苗字とか別にいらん派」。国民総背番号が、家や一族の「氏」と何が違うのかよく判らない。番号や「氏」を出生時に自動的に割り振ったり授けたりしたい行政や親戚やら権力には好きにしてもらったらええんちゃうかんぁ。「すまん、どうせ、あんまり使わないけど」という感じ。

*僕自身が父(韓国籍)+母(日本籍)のハーフだったりするので、「夫婦別姓」「家族で苗字が違ってる」という状況への”異質さ”に鈍感であったというのは、「苗字いらん派」に結びついた大きな要因かもしれない。

Q)”家族である”という証明は?


「事実婚+ 僕(韓国籍)×妻(日本籍)」 の場合。妻を世帯主にしとけば、僕が住民票相当の「登録原票記載事項証明書」を役所に出してもらうとき、「世帯主欄に妻の名前」と「続柄 夫(未届)」の表示が確認できる。ちょっと便利。誰を世帯主にするかで、扶養手当て関係の金額が変わってくるからソロバンを弾く必要はあるが。

また日本・韓国のそれぞれの戸籍の表記を見ても、「父」「母」「認知者」などの登録事項は見れる。

”家族である証明”を要求される場面は今まで余りなかったけれど、それぞれ必要な場面では、住民票やら一緒に写ってる写真類やらをドッサリと先方に見せて話をしてきた。昨今、役所での本人確認は随分とうるさくなった。”不正”使用が多いらしい。この間、僕が妻関係の書類を出してもらう際は、、、(中略)、、窓口ではダメだったので係の上司と話して、「妻と係が電話口で応答」で本人確認をまけてもらった。特に念書も書かなかった。



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