2007/06/27

国籍、戸籍周りの段取りを思い出そう

僕と若葉@妻の場合は「事実婚」(法律婚でない)です。別に大層な意味があるわけでなし、他人に勧めていこうというわけでもありません。で、そろそろ思い出さないといけない必要期限が来そうなので、うちの場合のメモ。

・僕は韓国籍。特別永住者。いわゆる在日韓国人3世
・妻(未届)は日本籍

Q)子どもの籍は?


  • 「法律婚+ 母(韓国籍)×父(日本籍)」の場合
    出生と同時に日本籍と韓国籍を取得。二重国籍。
  • 「法律婚+ 母(日本籍)×父(韓国籍)」の場合
    出生と同時に日本籍と韓国籍を取得。二重国籍。
  • 「事実婚+ 母(韓国籍)×父(日本籍)」の場合
    出生と同時に母の韓国籍取得。「胎児認知」してた場合のみ、父の日本籍取得。
  • 「事実婚+ 母(日本籍)×父(韓国籍)」の場合
    出生と同時に母の日本籍取得。「胎児認知」してた場合のみ、父の韓国籍取得。←うちの場合。
パートナー婚や、未戸籍関係となると、さらにいろいろとあるんだろうなぁ。

Q)なぜ「出生前認知」なのか?


「事実婚+ 母(日本籍)×父(韓国籍)」の場合、父による「胎児認知」(出生前認知)があれば、出生時、自動的に韓国籍が取得できる。母の日本籍も自動的に取得し、二重国籍相当扱いに。しかし、「出世後認知」の段取りで韓国籍を取得すると、母から自動的に取得していた日本籍は消失する。

「事実婚+ 母(韓国籍)×父(日本籍)」の場合は、父による「胎児認知」で、出世時に日本籍が取得できるが、加えて韓国法務部サイドに韓国籍保有の意思を示しておくほうが無難らしい(伝聞)。それで二重国籍相当扱い。「出世後認知」だと、成人前の法律婚なしには日本籍取得できない現状。韓国籍を取得すると日本籍消失。

本人(子)の意思を確認しないところで「二重国籍」相当をわざわざ目指すことに、疑問を持つ方がいるかもしれない。少しだけ書くと、

「選択肢あるほうがイイね」
「捨てるために取得するのってイイんじゃない?」


というような話を、10数年前に鄭暎惠(ちょんよんへ)から聞いたのが直接のきっかけ。そうか、10数年前なのか! あの頃とは「未だ」状況はそれほど違ってはないかな。鄭暎惠周辺の話題を、また近々、出来るといいんだけど。

Q)「認知届」手続き


リンゴの場合、日本の役所と、韓国の僕の戸籍地の役所双方にて僕の「認知届」を提出した。それぞれ、妊娠中に病院で書いてもらった「出生予定日証明書」を添附して「認知届」をそれぞれの役所に提出。出世後、日本で先に出生届を提出し、その後、日本の韓国領事館にて出生届を提出。(領事館では「日本の役所に出生届を提出したか?」と念押しされた。)韓国国内戸籍地の役所では出生届をもって戸籍を作成してくれていた様子。

ちなみに、その後、パスポートも取得した。チャングムツアー行こうとしてたからねぇ。残念ながら行けなかったけど。

Q)「二重国籍」その後の「国籍選択」


日本国籍法では22歳までに選択する必要があるが、選択しない場合は「勧告」されることになっている(確か、今のところ「勧告」ゼロ件)。韓国でも同様だが(20歳未満取得は22歳まで 20歳以後取得は2年以内)、「勧告」無しに韓国籍を失う。また、韓国籍を選択するためには、先に「日本籍離脱」の届けが受理されて後、韓国の役所に届け出る段取りが必要(伝聞)。

Q)子どもの苗字は?


出世時、日本では、子は母(日本籍)の戸籍に入って、母と同じ苗字を名乗り、韓国では、父系(韓国籍)の戸籍に入り、父と同じ苗字を名乗った。国籍は複数で構わないと僕は考えるが、苗字が複数あるのは面倒かもしれないと思い、後、子は「家庭裁判所」を経由して僕(父)の苗字を日本・韓国双方で名乗るように苗字を変更。(「氏の変更の許可(外国人父の氏へ変更する場合)」申立)

Q)いわゆる「夫婦別姓」ってやつですか?


日本では夫婦同氏(同姓)がオーソドックスとされており、別姓派はどちらかというとラディカル、戸籍制度に批判的とされるが、韓国で別姓が主流なのは「”嫁”は、戸主(夫)たち一族と同じ姓を名乗ることさえ許されない」という文脈。そんな韓国の戸籍も廃止の流れが決定。

ひるがえって僕は、同姓・別姓に余り興味はなくて、どちらかと言えば「苗字とか別にいらん派」。国民総背番号が、家や一族の「氏」と何が違うのかよく判らない。番号や「氏」を出生時に自動的に割り振ったり授けたりしたい行政や親戚やら権力には好きにしてもらったらええんちゃうかんぁ。「すまん、どうせ、あんまり使わないけど」という感じ。

*僕自身が父(韓国籍)+母(日本籍)のハーフだったりするので、「夫婦別姓」「家族で苗字が違ってる」という状況への”異質さ”に鈍感であったというのは、「苗字いらん派」に結びついた大きな要因かもしれない。

Q)”家族である”という証明は?


「事実婚+ 僕(韓国籍)×妻(日本籍)」 の場合。妻を世帯主にしとけば、僕が住民票相当の「登録原票記載事項証明書」を役所に出してもらうとき、「世帯主欄に妻の名前」と「続柄 夫(未届)」の表示が確認できる。ちょっと便利。誰を世帯主にするかで、扶養手当て関係の金額が変わってくるからソロバンを弾く必要はあるが。

また日本・韓国のそれぞれの戸籍の表記を見ても、「父」「母」「認知者」などの登録事項は見れる。

”家族である証明”を要求される場面は今まで余りなかったけれど、それぞれ必要な場面では、住民票やら一緒に写ってる写真類やらをドッサリと先方に見せて話をしてきた。昨今、役所での本人確認は随分とうるさくなった。”不正”使用が多いらしい。この間、僕が妻関係の書類を出してもらう際は、、、(中略)、、窓口ではダメだったので係の上司と話して、「妻と係が電話口で応答」で本人確認をまけてもらった。特に念書も書かなかった。



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