2009/01/07

一級建築士登録申請@外国籍(1)

一級建築士の「免許証」が、提示義務が生じるとかなどの理由(ほんまか?)で携帯性をアップさせ A4 サイズのものから「免許証明書(顔写真入り携帯型)」に変わるのですが(日本建築士会連合会の記事)、その是非はさておき、年が明けて僕も「一級建築士登録申請」を終えました。申請段階で、国税(登録免許税)60,000円、手数料(免許登録申請)19,200円 等と、8万円以上もかかることに腰が砕けそうになりながらも(何に使ってくれるんだろう?)、その他、3手間ほど余分なやり取りがありました、、。

現在、姉歯・資格違反・偽装事件などからの”法改正”を受け、窓口の人が言うには、「申請審査」についても「より厳格に対応するように」と国交省からハッパをかけられてるという状況。で、僕のケースは後述するとして、僕のすぐ前に申請されてた方のケース↓

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免許証明書には、日本の戸籍を根拠にする場合、戸籍上の姓名が記載されます。外国籍の場合は、市区町村が保管する「外国人登録原票」の「記載事項証明書」を添附し、その内容を根拠にして姓名が記載されます。旧姓通称名の併記を希望する場合は、戸籍や原票を根拠にカッコ付きで併記も可能とのこと。

(以下、戸籍や外国人登録原票の姓名を、通称名と区別して、「本名」ととりあえず呼びます)

僕のすぐ前の申請者は「外国籍+女性+既婚」で、「本名と通称名」をお持ちの様子。 業務上使っている姓名は、「結婚前の旧姓の通称名」。本名は書類上の名称で普段は未使用ということ。
以前からお持ちの二級建築士免許証には、その「結婚前の旧姓の通称名」が明記されており、今回取得した一級建築士免許証にも同様に「結婚前の旧姓の通称名」を本名の横に併記して欲しい。併記してもらわないと非常に困る、、という申請内容。


なぜ、”本名”以外の通称名を業務で使用しているのか? 異質なものを排除しようとする労働市場の権力関係にまつわる話なのか、個人的な慣習が主なのか、それはそれで大きなテーマでしょうが、一般論以上のことは判らないので割愛。

で、

窓口対応としては、↓

1.外国人登録原票に記載されている「現在の通称名」ならば、本名の横にカッコ書き併記可能。

2.例えば日本国籍保持者の場合、婚姻前の旧姓は戸籍で確認できるのでカッコ書きで併記可能。

3.今回の場合、事情はよく判るが、「旧姓の通称名」を証明する書類が無いので無理。

という話。

後ろでうっすら話を聞いてた僕は、しゃしゃり出るわけにもいかず、本人に声かけできる状況じゃなかったので、もしかして、このページに辿り着くかも、、、と期待をしつつ以下に思うことを書きます。

1.建築士会や国交省相手にしても厳しい(どうにもならん)

2.「旧姓の通称名」の根拠となる書類が欲しいのなら、原票に記載するべし

3.市区町村行って、「旧姓の通称名」を普段業務などで使用しているという根拠(宛名として記載されてる郵便×3通や、公な証明書)を持参して、婚姻後の新姓から旧姓へ、外国人登録原票の記載事項を変更すべし。旧姓に変更した「記載事項証明書」が根拠なら国交省の出る幕はなくなる

旧姓に変更するにあたり、同居人や家族との一致不一致などは別問題で処理。別途対応すればよし。、、、というような選択肢をその方にお伝えしたかった、、。せっかく高いお金出して作るんだし、業務で使えない、周囲に混乱を招くような証明書を作るのは本末転倒ですわ。

で、僕の「3手間ほど余分なやり取り」はこっちに続く

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