生ま(10)アゲハ8ヶ月祝、国籍法改正2008 #kokuseki
チョゴリ話のつづき→
生まれて8ヶ月まで来たね。どこでも腹ばい。ハイハイは未だです。ちょっとした時間は座れるようになりました。ヒモを舐め倒すのが大好き。衣服のヒモから携帯電話のヒモ、部屋の隅に隠しきれてない配線コードは引っ張り出されてナメ回されます (つд`) 大きな病気は未経験。6年前リンゴ兄ちゃんは、生後8ヶ月で肺炎、11ヶ月でロタで入院してました。
8ヶ月記念は、またもや フルーツ山盛り でお祝いしたよ。
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↑の話に関連しますが、
うちの8ヶ月女子は、現在、妻の苗字を名乗り「苅谷アゲハ」で保育園へ登園しています。兄ちゃん二人は「文(ムン)リンゴ」「文(ムン)ライト」です。3人とも混血的には「クォーター」で日本と韓国の国籍を持っており、兄ちゃん2人は日本と韓国のパスポートを持っています。
韓国籍の僕(父在日韓国人二世+母日本人)と日本籍の妻(両親日本人)が事実婚のため、「胎児認知」 → 「母日本人のため出生と当時に日本籍取得 + 胎児認知のため韓国籍取得」の二重国籍状態です。兄ちゃんと同じです。非嫡出子の婚外子。兄ちゃんたちは、名前との関連で僕の苗字「ムン」を想定したネーミングだったので、家庭裁判所で「生活で普段使用しています」という理由にて「文」に苗字変更しました。アゲハは、当面は母の苗字を使用する予定です。保育園に「苗字の違う兄妹」が居るわけですが、まぁ正直、誰もそんな事に気づいて無いし興味も無いんじゃないかな^^; という所。家族形態の変化で苗字が変わる友達も沢山いるしね。保育所時代は親も子どもも苗字でなく名前で呼び合う文化が割とあるのだけれど、小学生になるといきなり苗字文化になってビックリするわ、という印象。
さて。兄ちゃんたちの時と時代に伴う変化もありました。国籍法が改正されました。
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数年前まで「国籍法改正」反対として、ネットだけでなく与野党交えて大きな議論になりました。手続きDNA鑑定問題から外国人排斥話、、。ただ、今回の国籍法改正が「胎児認知された子どもと生後認知された子ども」「嫡出子と婚外子」の「法の下の平等」を提案する内容であって、「日本人と外国人の区別」をなくす内容では無いこと、二重国籍問題とは直接リンクしてないこと、犯罪云々は現行法であっても実行されうるし、悪い奴はパクられるということで、収束していったのかなと思っています。「虚偽の認知斡旋の闇ビジネス」の検挙スクープ記事などを目にしませんが、関係者はヒヤヒヤしているのか、または、それほどの状況でも無かったのか。
振り向けば、父母両系血統主義になって25年がたちました。1985年まで日本は父系血統主義でした。父系血統主義では「母親の国籍に関係なく、父親が日本国籍なら子供も日本国籍」であったため、母親が日本人でも「外国人と結婚したならば、日本人女性はパートナー(男性)の国籍に」なるものとして(?)、子どもは日本国籍を継承できなかったわけです。今の感覚からは遠いよね。日本国籍女性から生まれた子どもは、日本人であるに決まって、、、、は無かった訳です。僕は、母(日本籍)+父(韓国籍)のもと日本国籍を得ることなく韓国籍を取得した訳ですが、それも時代の影響があったと言うことです。僕の父(在日韓国人二世)も息子の僕も、韓国籍であり、大阪の公立小中学校に通い育った外国籍住民です。
日本で外国人登録してる人の数がこの20年で相当違いますよね。1950年辺りに約60万人で、1990年に40年間で100万人を超えたぐらいだったのが(1990年入管法改正)、そこから2005年には倍の200万人を超え現在二百数十万人。毎年、日本国籍を取得する外国系日本人が1万数千人、、、よその国の話を出しても検討に値するのか判りませんが、韓国での「重国籍を認める方向」というのは、「非国民」である移民労働者を”も”「国民化」しようとする韓国の国策としての舵切りという見方がありました。(韓国での話は、その後どんな議論になっているのだろうか) 最近ではイタリア大統領が血統主義から出生地主義へ舵切りを主張。今回の日本での「国籍法改正」時の”議論”が、これからの日本社会の舵取りの担保として生かされることを願います。
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【追記】
「韓国と日本のパスポートがあれば、どちらも使えるんだ」と考える方がおられるかもしれませんね。えっと、2つあっても韓国のパスポートは使えないです。在日外国人には不可能。
現時点で未成年の二重国籍者扱いになるとはいえ、「日本のパスポート」は持っているわけで、他に国籍があろうと関係なく「日本国籍」を持つ人は日本国内では「日本人」でしかあり得ないわけです。それ以外の何者でも無い。今の日本では。そして当分先も。
実は、日本と韓国のパスポートを持つ息子は韓国パスポートを「もしや使えるのでは?」と一瞬考え、手続きに関して役所や入管と以前何度となく相談したことがありました。「韓国パスポートを使用するのに、再入国許可書を発行できるか否か?」と。在日外国人は外国のパスポートを使う際、日本を出国する度に「再入国許可」という「今回日本を出ても、帰ってくることを許可します」という書類がパスポート以外に必要です(臨時パスポートでも同じく必要)。しかし、日本国籍を持ち、役所で日本国籍者として住民登録している息子に対して、「再入国許可書」が発行できる訳はありませんよと。他所に国籍があろうと、日本では日本人して扱う以外に扱いようが無いのよと。
日本籍保持者が日本で生きると決める限り、日本と韓国以外の第三国への出入に韓国パスポートは使えませんし、韓国へ行くのに「”通常”再入国許可書なしで行くことは無い」のでやはり使えません。
という訳です。ちなみに僕は、在日外国人、ハーフやクォーターが日本でどう生きうるのかに興味があり、そうすると必然的に国籍や旅券について「知る必要」が出るため、仕方なく知っている状況です。二重国籍が日本のシステムとして取り入れらればそれはそれで「便利」かもしれないと思いつつも、僕や僕の家族の存在は法によるところが全てではない、全然、全てではないと思っています。むしろ、国家や法で回収されえない部分が大きいと思っています。日本国籍者で外国にルーツがある人の中にも「昔は知らんが、どう転んでも今は心底日本人」、「外国系日本人と名乗りたい、気持ち的には。日本人でもなく外国人でもなく、それでも日本に生活があります」、「自分は日本人と決めた。それ以上でも以下でもない」、、などと色々な人がいることを知っています。国籍法改正の際は、外国に居住する日本国籍保持者が「なに人なの?」と問われたことが発端でしたか。
僕の高校大学の友人の中には、海外で居住している「日本人」が大勢いますが、日本籍を離脱・放棄した友人は知らない。実はいるのかな。知らないだけか?
色々な立場や思いの違いもあるということを、とりあえず、知って欲しいなって思います。
→ 2012花見アゲハ へ続く→
生まれて8ヶ月まで来たね。どこでも腹ばい。ハイハイは未だです。ちょっとした時間は座れるようになりました。ヒモを舐め倒すのが大好き。衣服のヒモから携帯電話のヒモ、部屋の隅に隠しきれてない配線コードは引っ張り出されてナメ回されます (つд`) 大きな病気は未経験。6年前リンゴ兄ちゃんは、生後8ヶ月で肺炎、11ヶ月でロタで入院してました。
8ヶ月記念は、またもや フルーツ山盛り でお祝いしたよ。
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- agehaWakaba
リンゴ日記: 今月は覚えていたぞ♪ アゲハちゃん8ヶ月です! お祝いしたいなーと思って、フルーツを買い込んできた。そして、椿堂の生チョコ大福を予約しておいた。保育園で受け渡ししてもらう予定です☆ あとは…ライトの機嫌がいいと... bit.ly/tukq1C
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- 胎児認知(父韓国籍+母日本籍)@婚外子(非嫡出子)の国籍話
http://aohyon.blogspot.com/2007/11/blog-post_23.html
↑の話に関連しますが、
うちの8ヶ月女子は、現在、妻の苗字を名乗り「苅谷アゲハ」で保育園へ登園しています。兄ちゃん二人は「文(ムン)リンゴ」「文(ムン)ライト」です。3人とも混血的には「クォーター」で日本と韓国の国籍を持っており、兄ちゃん2人は日本と韓国のパスポートを持っています。
韓国籍の僕(父在日韓国人二世+母日本人)と日本籍の妻(両親日本人)が事実婚のため、「胎児認知」 → 「母日本人のため出生と当時に日本籍取得 + 胎児認知のため韓国籍取得」の二重国籍状態です。兄ちゃんと同じです。非嫡出子の婚外子。兄ちゃんたちは、名前との関連で僕の苗字「ムン」を想定したネーミングだったので、家庭裁判所で「生活で普段使用しています」という理由にて「文」に苗字変更しました。アゲハは、当面は母の苗字を使用する予定です。保育園に「苗字の違う兄妹」が居るわけですが、まぁ正直、誰もそんな事に気づいて無いし興味も無いんじゃないかな^^; という所。家族形態の変化で苗字が変わる友達も沢山いるしね。保育所時代は親も子どもも苗字でなく名前で呼び合う文化が割とあるのだけれど、小学生になるといきなり苗字文化になってビックリするわ、という印象。
さて。兄ちゃんたちの時と時代に伴う変化もありました。国籍法が改正されました。
- 国籍法が改正されました/法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html
- Q1 今回の法改正によって、どのような点が変わったのですか。
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A1 大きく変わる点が2つあります。
1つは、出生後に日本人の親に認知された子の届出による国籍取得(国籍法第3条の国籍取得届)について,改正前の国籍法では,日本人の父から認知されていることに加えて,父母が結婚していることが要件とされていましたが,今回の改正により,父母が結婚していることという要件が削除され,認知がされていることのみで国籍を取得することができるようになったことです。
もう1つは,国籍取得の届出に際して,虚偽の届出をした者に対する罰則が設けられたことです。
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数年前まで「国籍法改正」反対として、ネットだけでなく与野党交えて大きな議論になりました。手続きDNA鑑定問題から外国人排斥話、、。ただ、今回の国籍法改正が「胎児認知された子どもと生後認知された子ども」「嫡出子と婚外子」の「法の下の平等」を提案する内容であって、「日本人と外国人の区別」をなくす内容では無いこと、二重国籍問題とは直接リンクしてないこと、犯罪云々は現行法であっても実行されうるし、悪い奴はパクられるということで、収束していったのかなと思っています。「虚偽の認知斡旋の闇ビジネス」の検挙スクープ記事などを目にしませんが、関係者はヒヤヒヤしているのか、または、それほどの状況でも無かったのか。
振り向けば、父母両系血統主義になって25年がたちました。1985年まで日本は父系血統主義でした。父系血統主義では「母親の国籍に関係なく、父親が日本国籍なら子供も日本国籍」であったため、母親が日本人でも「外国人と結婚したならば、日本人女性はパートナー(男性)の国籍に」なるものとして(?)、子どもは日本国籍を継承できなかったわけです。今の感覚からは遠いよね。日本国籍女性から生まれた子どもは、日本人であるに決まって、、、、は無かった訳です。僕は、母(日本籍)+父(韓国籍)のもと日本国籍を得ることなく韓国籍を取得した訳ですが、それも時代の影響があったと言うことです。僕の父(在日韓国人二世)も息子の僕も、韓国籍であり、大阪の公立小中学校に通い育った外国籍住民です。
日本で外国人登録してる人の数がこの20年で相当違いますよね。1950年辺りに約60万人で、1990年に40年間で100万人を超えたぐらいだったのが(1990年入管法改正)、そこから2005年には倍の200万人を超え現在二百数十万人。毎年、日本国籍を取得する外国系日本人が1万数千人、、、よその国の話を出しても検討に値するのか判りませんが、韓国での「重国籍を認める方向」というのは、「非国民」である移民労働者を”も”「国民化」しようとする韓国の国策としての舵切りという見方がありました。(韓国での話は、その後どんな議論になっているのだろうか) 最近ではイタリア大統領が血統主義から出生地主義へ舵切りを主張。今回の日本での「国籍法改正」時の”議論”が、これからの日本社会の舵取りの担保として生かされることを願います。
- 平成17年末現在における外国人登録者統計について(概要)/法務省
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/press_060530-1_060530-1.html
(2000年~2011年統計に関するプレスリリース) - 外国人登録者数の推移/Honkawa Date Tribune
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/1180.html - 改正国籍法に伴う国籍取得届の状況(平成21年1月1日施行)/法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI41/minji174.html - 重国籍者の方は国籍の選択を!/法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html - イタリア:大統領 国籍付与で「血統主義」から脱却求める/毎日jp
http://mainichi.jp/select/today/archive/news/2011/11/25/20111125k0000e030024000c.html - 「適切に国籍選択しましょう!」グローバル市民権ネット/チッペルレゆり
http://www.gcnet.at
- aohyon
「韓国の国籍法改正 限定的な重国籍の容認」 藤原夏人 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/pdf/024506.pdf #kokuseki
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【追記】
「韓国と日本のパスポートがあれば、どちらも使えるんだ」と考える方がおられるかもしれませんね。えっと、2つあっても韓国のパスポートは使えないです。在日外国人には不可能。
現時点で未成年の二重国籍者扱いになるとはいえ、「日本のパスポート」は持っているわけで、他に国籍があろうと関係なく「日本国籍」を持つ人は日本国内では「日本人」でしかあり得ないわけです。それ以外の何者でも無い。今の日本では。そして当分先も。
実は、日本と韓国のパスポートを持つ息子は韓国パスポートを「もしや使えるのでは?」と一瞬考え、手続きに関して役所や入管と以前何度となく相談したことがありました。「韓国パスポートを使用するのに、再入国許可書を発行できるか否か?」と。在日外国人は外国のパスポートを使う際、日本を出国する度に「再入国許可」という「今回日本を出ても、帰ってくることを許可します」という書類がパスポート以外に必要です(臨時パスポートでも同じく必要)。しかし、日本国籍を持ち、役所で日本国籍者として住民登録している息子に対して、「再入国許可書」が発行できる訳はありませんよと。他所に国籍があろうと、日本では日本人して扱う以外に扱いようが無いのよと。
日本籍保持者が日本で生きると決める限り、日本と韓国以外の第三国への出入に韓国パスポートは使えませんし、韓国へ行くのに「”通常”再入国許可書なしで行くことは無い」のでやはり使えません。
という訳です。ちなみに僕は、在日外国人、ハーフやクォーターが日本でどう生きうるのかに興味があり、そうすると必然的に国籍や旅券について「知る必要」が出るため、仕方なく知っている状況です。二重国籍が日本のシステムとして取り入れらればそれはそれで「便利」かもしれないと思いつつも、僕や僕の家族の存在は法によるところが全てではない、全然、全てではないと思っています。むしろ、国家や法で回収されえない部分が大きいと思っています。日本国籍者で外国にルーツがある人の中にも「昔は知らんが、どう転んでも今は心底日本人」、「外国系日本人と名乗りたい、気持ち的には。日本人でもなく外国人でもなく、それでも日本に生活があります」、「自分は日本人と決めた。それ以上でも以下でもない」、、などと色々な人がいることを知っています。国籍法改正の際は、外国に居住する日本国籍保持者が「なに人なの?」と問われたことが発端でしたか。
僕の高校大学の友人の中には、海外で居住している「日本人」が大勢いますが、日本籍を離脱・放棄した友人は知らない。実はいるのかな。知らないだけか?
色々な立場や思いの違いもあるということを、とりあえず、知って欲しいなって思います。
→ 2012花見アゲハ へ続く→
2 コメント:
勉強になりました。子ども続々生まれているようで何より。
お久しぶり。>ued
<続々
ははは、ありがとう。
賑やかさに関してはこれから10数年間は上り調子ですわ^^;オソロシー
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/青ひょん